戸籍謄本
相続の際の手続きに必要なのは亡くなった伯母や相続人の「戸籍謄本」などだ。
戸籍は日本人の出生から死亡までの親族関係を登録・公証するもの。
亡くなった親族の預金を相続するには銀行からは戸籍謄本の用意を求められる。
住民票を入手し、本籍を調べ、戸籍謄本を取得するのだが、戸籍は記載された本人やその配偶者のほか、親・子・孫といった「縦」の関係なら比較的簡単に取れる。
パスポート申請や婚姻で戸籍が取れない事態が生じないのはそのためだ。
一方、兄弟姉妹や伯母といった「横・斜め」の戸籍を取る条件は厳しい。
横・斜めの戸籍をとるには法的に認められる理由が必要
引っ越しに伴う転籍や婚姻では別の戸籍が作られるため、新旧を集める。
国の法改正などによって戸籍の様式などを変更する「改製」
改製は主なものだけで1957年や94年などに行われ、改製後の戸籍には改製以前の離婚歴など、一部の情報が載らない。そのため新旧戸籍が両方必要な場合が多い。
亡くなった相続人の戸籍も要る。
戸籍取得の簡略化
兄弟など「横・斜めの関係」は引き続き対象外 今後は本籍地以外の役所でも戸籍がとれるようになる。
全国どこでも戸籍が取得できる新制度を含む法改正が2019年にあり、24年までに施行予定